行政処分レコード / Enforcement record
万葉線株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2026年2月10日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存完了を確認
- 保存日時:2026/7/12 03:30 JST
「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。
原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。
有料レポート(見本あり)
買い切り万葉線株式会社向けの社内提出用レポート構成を確認
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- この対象で確認できる行政処分3件に対応する構成
- 出典・保存状態・社内確認欄の記載例
この対象にはKiroku保存情報があり、見本で保存情報の記載位置を確認できます。
同じレイアウトを架空データで確認できます。決済不要・別タブで開きます。
開発者向け: JSON連携用の補助情報
通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 富山県高岡市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 6230001011348
違反内容
令和7年12月16日から12月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、換算の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指導する。 講じた措置については、令和8年3月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.中新湊駅において、自動列車停止装置の地上子の設置位置が、認可時と変更されていることを確認した。 変更されている自動列車停止装置の地上子の設置位置について必要な措置を行うとともに、適切な管理ができるよう措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 富山県高岡市
- 根拠条文
- 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先
※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。
Research index
関連する調査軸
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同企業の他の処分
- 行政指導2026年2月10日
令和7年12月16日から12月19日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、換算の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指導する。 講じた措置については、令和8年3月10日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.中新湊駅において、自動列車停止装置の地上子の設置位置が、認可時と変更されていることを確認した。 変更されている自動列車停止装置の地上子の設置位置について必要な措置を行うとともに、適切な管理ができるよう措置を講じること。 以上 【北陸信越運輸局】
- 行政指導2022年5月16日
軌道運転規則第7条の2で規定された軌道の運転に係る作業を行う貴社の運輸部長に対して、貴社は同条に基づく適性検査を行っていないとの情報が当局に通報されたことから、貴社に対して、令和4年4月15日に保安監査を実施した。 その結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたため、所要の措置を講ずるよう指示する。 なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含めた原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定すること。 講じた措置については、令和4年6月16日までに報告されたい。 記 1.軌道運転規則第7条の2に規定された適性検査については、貴社が規定した「運転関係従事員の適性検査及び身体検査規程」に基づき作業素質検査(内田式クレペリン検査)を軌道の運転に関係ある従事員全てに定期的に実施する必要があるにもかかわらず、指令業務等を行う運輸部長に対して検査期間内に行っていなかったことを確認した。 よって、管理者に適性検査の重要性を再認識させるとともに、作業素質検査を確実に実施する仕組みを構築し、その管理を徹底すること。 【北陸信越運輸局】
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