マルワ興業株式会社に対する指示
建設業法高知県2021年12月20日
この企業の変化を監視
新しい行政処分や商号・代表者・本店所在地の変化があった場合に、メールで通知します。
違反内容
マルワ興業株式会社が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務づけられているとび・土工・コンクリート工事に、建設業法第7条第2号の規定の営業所の専任者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。
- 対象業種
- 建設業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 高知県三原村
- 代表者
- 宇賀 恒介
- 許可・登録番号
- 高知県知事(般-2)第9856号
- 許可業種
- 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業
- 根拠条文
- 建設業法第28条第1項
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