行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「近江鉄道株式会社」と記載された行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年11月7日

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この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存完了を確認
保存日時:2026/5/16 21:37 JST

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは、下段の折りたたみ欄から購入せずに確認できます。有料レポートでは、対象に含まれる全件のURLと確認記録を社内保存向けに一括整理します。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E8%BF%91%E6%B1%9F%E9%89%84%E9%81%93%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&limit=10

処分概要

企業名
近江鉄道株式会社
根拠法令
処分種別
処分日
2022年11月7日
処分庁

違反内容

令和4年9月12日から9月14日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和4年12月6日までに報告されたい。 記 1.令和3年7月に実施した工務課の技術関係従事員に対する精神機能検査(クレペリン)について、施設所保線区助役の判定結果が鉄道部適性検査実施要領第8条に規定する合格基準に達していなかったにもかかわらず、判定者が当該検査の判定を誤り、同要領第7条で規定する再検査等の処置を受けずに運転関係係員としての職務に従事していたことを確認した。また、施設・車両管理者は技術関係従事員が受検した精神機能検査の判定結果を把握しておらず、安全管理規程第9条第2項第5号及び第32条2項で定める責務の一部を適切に果たしていなかったことを確認した。 よって、当該助役に速やかに精神機能検査を行い、作業を行うのに必要な適性を保有していることを確認するとともに、施設・車両管理者は安全管理規程で定められた責務等を再認識すること。また、精神機能検査の実施や判定をしている運輸課において、判定者に教育を実施し、運輸課は工務課と適切に連携し確実に精神機能検査が行える体制を確立すること。 【近畿運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
滋賀県彦根市
根拠条文
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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