行政処分レコード / Enforcement record

鞍馬寺に対する行政指導

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2024年3月27日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6130005001396&limit=10

処分概要

企業名
鞍馬寺
根拠法令
処分種別
処分日
2024年3月27日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
京都府京都市左京区
業種
鉄道事業者
法人番号
6130005001396
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違反内容

令和6年2月16日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和6年4月27日までに報告されたい。 記 1.鉄道事業法第17条に規定する運行計画について、変更の手続きを実施せずに定期に運行する列車の発着時刻を変更していたことを確認した。 よって、必要な運行計画の変更の手続きを速やかに行うとともに、同条に基づく手続きが確実に実施されるよう適切に管理すること。 2.鉄道事故等報告規則第5条に規定する鉄道運転事故等届出書について、令和4年2月16日に倒木により発生した輸送障害及び令和5年7月9日に重錘車の点検等により発生した輸送障害に関する同届出書が提出されていなかったことを確認した。 よって、過去に発生した事故等について再度確認を行うとともに、届出が必要なものについては速やかに提出を行うこと。また、同規則に該当する事故等が発生した際は、同届出書を確実に提出するよう適切に管理すること。 【近畿運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
京都府京都市
根拠条文
鉄道事業法鉄道事故等報告規則

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。