1. 2025年9月18日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和7年7月31日から8月1日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。 なお、講じた措置については、令和7年10月20日までに報告されたい。 記 1.土木施設実施基準第18条に規定する建築限界について、構造物の検査記録を確認したところ、複数の駅でプラットホームに対する建築限界を支障していることを確認した。 よって、建築限界を支障している箇所について早急に整備計画を策定し、必要な措置を講ずるとともに、定期検査等の結果から実施基準に抵触する箇所等があった際には、整備の時期及びその方法を検討した上で整備計画を策定し、確実に整備を行うこと。 【近畿運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-shui-jian-tie-dao-20250918 |