1. 2026年3月23日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。 記 国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。 よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。 以上 【北海道運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/tetsudo-jigyoho-deng-bie-goruhuchang-20260323 |