行政処分レコード / Enforcement record
伊予鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2024年11月18日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-2515CC57-95CC-4E93-8-202607241400
- 出力日時
- 2026年7月24日 23:00
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/2515cc57-95cc-4e93-8bec-7f8682172f93
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 伊予鉄道株式会社 | 法人番号 | 7500001020510 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2024年11月18日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 伊予鉄道株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 7500001020510 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 愛媛県松山市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 伊予鉄道株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2024年11月18日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=155 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e75a7ec1b8gcfc21 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:22 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:22 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 21:32 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 愛媛県松山市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=155 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 愛媛県松山市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 7500001020510
違反内容
令和6年10月8日から11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、同種事象の再発防止のための措置を講ずること。 講じた措置については、令和6年12月18日までに報告されたい。 記 1.電気設備実施基準第74条及び運転保安設備実施基準第80条に規定されている以下の定期検査の項目について、実施していない、又は実施基準に定められた検査方法で実施していないことを確認した。 ・第1種及び第2種連動装置の継電連動機、制御盤の「7. 信号機相互の支障進路の条 件検査」及び「8. 連動検査」 ・信号線路(架空電線路、地上電線路、地中電線路)の「8. 心線相互間及び心線と大地間の絶縁抵抗の適否」 ・き電線路の帰線のボンド、クロスボンドの「4. ボンド抵抗測定」及び「5. 対地電圧測定」 ・軌道回路の「8. 軌道短絡感度の良否」 よって、速やかにこれらの検査を実施するとともに、他の施設についても同様の検査項目の有無を確認し、必要に応じて検査を実施すること。また、必要に応じて施設の定期検査の項目を見直すとともに、検査項目を確実に実施できるよう、教育訓練の方法を見直すなど体制を改善すること。 2.古町駅高浜5番線に自動列車停止装置を増設したにもかかわらず、鉄道事業法第12条に規定する鉄道施設の変更の手続きを実施していないことを確認した。 よって、他にも同様の手続き漏れがないか確認の上、速やかに所要の措置を講ずるとともに、認可申請等の手続きを確実に実施する体制を構築すること。 3.施設及び車両の部門において、教育訓練規程第6条に規定する年間の教育訓練計画表を作成していないことを確認した。 よって、年間の教育訓練計画表を作成の上、教育訓練の実施状況を管理するよう改善すること。 以上 【四国運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 愛媛県松山市
- 根拠条文
- 鉄道事業法鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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