行政処分レコード / Enforcement record
小豆島フェリー株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
船舶運航事業に関する法律
Authority
Action date
2024年11月14日
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
出典・検証状況
公表資料と保存版の確認状況
- 公表元
- 公式原文URL
- RegBaseに収録あり
- 法人同定
- 現行の法人同定基準で確認済み
- Kiroku保存版
- 保存待ち
- 保存日時:2026/7/13 10:04 JST
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処分概要
- 企業名
- 小豆島フェリー株式会社
- 根拠法令
- 処分種別
- 処分日
- 2024年11月14日
- 処分庁
対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 香川県高松市
- 業種
- 船舶運航事業者
- 法人番号
- 4470001001054
違反内容
令和6年6月1日、小豆島フェリー株式会社の旅客船「第五おりいぶ丸」は、旅客184名を乗せて姫路港飾磨東防波堤赤灯台付近を航行中、同防波堤に衝突した。負傷者なし。 同月18日、四国運輸局の運航労務監理官が海上運送法に基づく監査を実施した。 同年11月14日、四国運輸局は同者に対し、「船長は、安全管理規程(運航基準第10条)に基づき、法令に定めるとき及び姫路港より飾磨航路灯浮標までの海域を航行するときは、甲板にあって自ら船舶を指揮すること。」を含む警告を行った。
- 対象業種
- 船舶運航事業者
確認済み処分が複数: 同一企業に対する他の同定確認済み処分記録が存在します。企業プロフィールで履歴を確認
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 香川県高松市
- 根拠条文
- 海上運送法
Research index
関連する調査軸
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