行政処分レコード / Enforcement record
松浦鉄道株式会社に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年9月12日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-10D3C9E6-BE98-40BE-B-202607241456
- 出力日時
- 2026年7月24日 23:56
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/10d3c9e6-be98-40be-b370-19b8d87a7fd0
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 松浦鉄道株式会社 | 法人番号 | 5310001006002 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年9月12日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 松浦鉄道株式会社 |
|---|---|
| 法人番号 | 5310001006002 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 長崎県佐世保市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 松浦鉄道株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年9月12日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=38 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/e790a41738f9v6dr |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:24 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:24 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 03:34 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 長崎県佐世保市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 鉄道に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=38 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 長崎県佐世保市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 5310001006002
違反内容
令和4年6月20日から6月22日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 また、講じた措置については、令和4年10月12日までに報告されたい。 記 以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。 1.軌道実施基準第45条において、線路諸標類は常に見易いように整備しておくものと規定されているところ、蔵宿駅構内及び吉井駅~神田駅間の一部の曲線標について、表示内容が確認できないものがあったことを確認した。 よって、全線における線路標の表示状態を確認するとともに、表示内容が確認できないものについて必要な措置を講ずること。また、線路の保全業務を行う係員に対し軌道実施基準に関する教育を定期的に実施するとともに、線路標を適切に管理すること。 2.電気設備実施基準第73条で規定する検査結果の記録について、令和元年度及び令和2年度に実施した踏切保安設備の改良工事の書類を確認したところ、同実施基準第71条で規定する新設、改良等時に実施する踏切警報機の警報時分の測定記録が保管されていなかった。 踏切警報機の警報時分の測定記録は定期検査の際に踏切遮断機の動作時分と併せて実施基準との適合性を確認する際に必要なものである。 よって、全線において踏切警報機の警報時分の測定が必要な箇所を確認し、測定が必要な箇所については測定及び同実施基準への適合性の確認を行ったうえで必要な措置を講ずること。 また、新設、改造又は修理した電気設備に関する検査の記録様式の整備を行い、今後、新設、改造又は修理した電気設備については、同実施基準第71条に規定する検査を適切に実施するとともに関係する基準との適合性を確認し、同実施基準第73条の規定する記録の保管について確実に実施すること。さらに、検査記録から経年劣化による状況を確実に確認すること。 3.列車防護に使用する信号炎管について、運転取扱心得第216条に規定する受給の年月日が記録されていないこと、また、配備されている信号炎管がメーカーが定める有効期限を超過していることを確認した。 よって、配備している全ての信号炎管の管理状況を確認した上で必要な措置を講ずるとともに、信号炎管を適切に管理すること。また、同心得第216条に規定する「受給の年月日」では有効期限を管理することができないことから、同心得を見直すこと。なお、同心得の見直しにあたっては、法令に基づく所要の手続きを行うこと。 【九州運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 長崎県佐世保市
- 根拠条文
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
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