行政処分レコード / Enforcement record

大阪市高速電気軌道株式会社に対する行政指導

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

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Action type

行政指導

Law

鉄道事業法

Authority

Action date

2022年3月29日

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この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

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/api/v1/enforcements?corporate_number=6120001206256&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2022年3月29日
処分庁

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
大阪府大阪市
業種
鉄道事業者
法人番号
6120001206256
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違反内容

令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。 【近畿運輸局】

対象業種
鉄道事業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市
根拠条文
軌道運転規則

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。