Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり法人基礎情報あり

大阪市高速電気軌道株式会社

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

現在のページ: 企業プロフィール

官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

企業プロフィール概要

行政処分・行政上の対応
1件
直近の公表記録
2022年3月29日

収録された公表記録の種類を表示しています。対象機関・期間は収録範囲・更新状況をご確認ください。

法人基礎情報

法人名
大阪市高速電気軌道株式会社
法人番号
6120001206256
本店所在地
大阪府大阪市西区九条南1丁目12番62号
業種
鉄道事業者

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

行政処分・行政上の対応の履歴

鉄道事業法行政指導

令和3年11月8日から11月12日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年5月2日までに報告されたい。 記 以下の事項をはじめとして、本社が、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。 1.「電車運転関係業務従事者適性検査及び教育訓練細則」第11条(施行細則)に基づく、「駅扱いの取扱いについて」記4において、技能維持訓練を実施する際は、CTCから駅扱いに切換える場合は必ず駅長が指導するものと定められているが、第3号線(四つ橋線)北加賀屋停留場の駅長がCTCから駅扱いに切換える場合の指導を実施していないことを確認した。 よって、技能維持訓練の際には、当該の規定に基づき駅長の指導のもと実施するとともに、教育及び訓練が適切に実施できる管理体制への改善を行うこと。 【近畿運輸局】

2022年3月29日
公式原文URL収録済みKiroku保存完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

掲載内容に誤りがある、または企業として補足したい内容がある場合は、訂正申請フォームよりお知らせください。受理後、掲載方針に従って確認・反映します。

本ページは 編集方針 に従い、官公庁の公表資料・公的データベースを機械的に収集・構造化したものです。法的助言・信用評価・与信判断を目的としたサービスではありません。正確性は各ソース公式ページで必ず再確認してください。