行政処分レコード / Enforcement record

株式会社大森組に対する営業停止

このページは1件の行政処分の詳細です。企業単位の官報掲載情報・法人基礎情報・他の処分履歴は企業プロフィールで確認できます。

企業プロフィールを見る →

Action type

営業停止

Law

建設業法

Authority

東京都

Action date

2023年10月31日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

開発者向け: 社内ツール連携用の情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合の情報です。

/api/v1/enforcements?corporate_number=5011401011241&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2023年10月31日
処分庁
東京都

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
東京都板橋区板橋二
業種
建設業
法人番号
5011401011241
企業プロフィールで官報・法人情報を見る →

違反内容

株式会社大森組の前代表取締役は、その業務に関し、架空の外注加工費等を計上する方法により、3事業年度における同社の法人税及び地方法人税を免れ、また、架空の課税仕入れ額を計上する方法により、3課税期間における同社の消費税及び地方消費税の譲渡割額を免れた。 以上の事実により、令和5年6月30日に東京地方裁判所より、法人税法(昭和40年法律第34号)違反、地方法人税法(平成26年法律第11号)違反、消費税法(昭和63年法律第108号)違反及び地方税法(昭和25年法律第226号)違反で同社は罰金1,600万円、前代表取締役は懲役1年2月、執行猶予3年の判決が下され、令和5年7月14日その刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
東京都板橋区板橋二丁目41番12号大森ビル
代表者
中村 安孝
許可・登録番号
東京都知事(特-3)第115432 号
許可業種
とび・土工工事業、管工事業
根拠条文
建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。