行政処分レコード / Enforcement record

公表資料に「鈴木建設工業」と記載された許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 公表内容の詳細は公式原文もあわせてご確認ください。

Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

大阪府

Action date

2024年2月23日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では、官公庁の公表資料1件に記載された名称、根拠法令、処分庁、処分内容、原文リンクを確認できます。法人番号による同定が完了していないため、誤紐付け防止のため企業プロフィールは表示していません。会社が存在しないという意味ではありません。

出典・検証状況

公表資料と保存版の確認状況

公表元
大阪府
公式原文URL
RegBaseに収録あり
法人同定
未確認(公表資料の記載名として掲載)
Kiroku保存版
保存未完了

「確認済み」は、RegBaseが記載した確認基準により本記録と公表資料または法人との対応を確認したことを示します。公表内容の真実性、現在の状態、信用力、法的評価を保証するものではありません。

原文リンクは下段の欄から無料で確認できます。公表元の資料とあわせて、記録の内容・対象・日付をご確認ください。

開発者向け: JSON連携用の補助情報

通常の閲覧では開く必要はありません。社内ツールやAIワークフローにこの処分データを組み込む場合だけ参照してください。

/api/v1/enforcements?company=%E9%88%B4%E6%9C%A8%E5%BB%BA%E8%A8%AD%E5%B7%A5%E6%A5%AD&limit=10

処分概要

企業名
鈴木建設工業
根拠法令
処分種別
処分日
2024年2月23日
処分庁
大阪府

違反内容

当該建設業者が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)違反により、禁錮1年10月執行猶予3年の刑に処せられ、令和4年12月2日にその刑が確定した。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
大阪府大阪市東淀川区淡路五丁目16番2号
代表者
鈴木 友治
許可・登録番号
大阪府知事(般-30)第110481号
許可業種
建築工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2号
原文・出典を開く公式URL・直接PDF・Kiroku保存先

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。