行政処分レコード / Enforcement record

紀南管工事協同組合に対する許可取消

このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。

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Action type

許可取消

Law

建設業法

Authority

和歌山県

Action date

2026年7月13日

現在のページ: 行政処分レコード

この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。

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この行政処分レコードの対象法人、根拠法令、処分庁、原文リンク、証跡確認欄を含む保存用レポートです。

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/api/v1/enforcements?corporate_number=5170005004140&limit=10

処分概要

根拠法令
処分種別
処分日
2026年7月13日
処分庁
和歌山県

対象企業の概要

この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。

本店所在地
和歌山県田辺市
法人番号
5170005004140
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違反内容

理事は、刑法(明治40年法律第45号)第208条の規定に該当したことにより、田辺簡易裁判所から罰金10万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第29条第1項第2号に該当すると認められる。

対象業種
建設業者

事業場・許可情報

事業場住所
和歌山県田辺市下三栖1746-40
代表者
上地 秀賢
許可・登録番号
和歌山県知事(般-5)第15756号
許可業種
(般)土、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、水道施設工事業、解体工事業
根拠条文
建設業法第29条第1項第2項(同法第8条12号(第8号に係る部分に限る)該当)

原文・出典

※ 正確な情報は必ず上記リンク先の原文をご確認ください。