行政処分レコード / Enforcement record
稚内市に対する行政指導
このページは官公庁の公表資料1件を記録したものです。 法人番号等で企業同定を確認済みです。
企業プロフィールを見る →Action type
行政指導
Law
鉄道事業法
Authority
Action date
2022年2月9日
RegBase 調査証跡レポート
企業公的記録確認レポート
行政処分レコードに基づく対象法人・公表機関・原文確認状況の保存用記録
- レポートID
- RB-ENFORCEMENT-027DB7F5-73DB-46CB-A-202607241359
- 出力日時
- 2026年7月24日 22:59
- 出力対象URL
- https://regbase.jp/enforcement/027db7f5-73db-46cb-a6bb-3a9dde7dd622
1. 確認サマリー
| 対象法人 | 稚内市 | 法人番号 | 9000020012149 |
|---|---|---|---|
| 行政処分等 | 1件 | 同企業の他の処分 | 0件 |
| 収録範囲 | 公表内容と法人基本情報 | ||
| 処分日 | 2022年2月9日 | 処分庁 | |
| 根拠法令 | 鉄道事業法 | 処分種別 | 行政指導 |
| 原文確認 | 保存完了を確認した原文アーカイブを収録 | ||
本レポートは、RegBaseが収録する官公庁公表資料を、社内確認の証跡として保存しやすい形式に整理したものです。 信用スコア、反社判定、与信可否の結論を示すものではありません。重要な判断では公式発表の原文も確認してください。
2. 対象法人
| 法人名 | 稚内市 |
|---|---|
| 法人番号 | 9000020012149 |
| 法人状態 | 存続 |
| 代表者 | 未収録 |
| 所在地 | 北海道稚内市 |
| 業種・資本金 | 業種: 鉄道事業者 / 資本金: - |
3. 行政処分レコード
| 対象法人名 | 稚内市 |
|---|---|
| 公表機関 | |
| 根拠法令・種別 | 鉄道事業法 / 行政指導 |
| 処分日・公表日 | 処分日: 2022年2月9日 / 公表日: 2026年7月10日 |
| 概要 | 令和4年1月13日から14日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.適合確認検査、1月検査、始業点検の各検査・点検について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・点検が実施されておらず、また、一部について検査・点検の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査・点検が実施されていないもの、また、索道施設に不具合が生じているにもかかわらず、検査結果を良としているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・点検に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・点検を適切かつ確実に実施し、その結果を確実に記録・保存する体制を構築すること。さらに、検査・点検が実施されていない項目については、速やかに検査・点検を実施すること。 2.令和3年1月に常用制動装置のブレーキシリンダーの不具合に伴い、交換・修理を実施したにもかかわらず、修理後の臨時検査を実施していない事実を確認した。 よって、関係法令を正しく理解し、臨時検査を適切かつ確実に実施する体制を構築すること。 3.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=12 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/7eb93a31cff9utl6 |
| 抽出・確認日時 | 抽出: 2026年7月17日 18:24 / 証跡確認: 2026年7月17日 18:24 / アーカイブ取得: 2026年7月11日 03:33 |
4. 事業場・許可情報
| 事業場住所 | 北海道稚内市 |
|---|---|
| 根拠条文 | 索道施設に関する技術上の基準を定める省令 |
| 概要ページ | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=tetudou&EID=search&no=12 |
5. 同企業の他の処分
RegBaseの収録範囲では、この企業に紐づく他の行政処分レコードは表示されていません。
確認者記録欄
| 確認者 | 部署・会社名 | ||
|---|---|---|---|
| 確認目的 | |||
| 追加メモ | |||
- □ 公式ソースURLまたは原文アーカイブを確認した
- □ 同名・類似名法人との取り違えがないよう、法人番号・所在地を確認した
- □ 本資料が信用評価・法的助言ではなく、公的記録の確認証跡であることを理解した
現在のページ: 行政処分レコード
この画面では処分1件の根拠法令、処分庁、違反内容を確認できます。会社全体の情報は企業プロフィールに集約しています。
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対象企業の概要
この処分レコードに紐づく企業の要約です。官報掲載情報や企業単位の履歴は企業プロフィールで確認できます。
- 本店所在地
- 北海道稚内市
- 業種
- 鉄道事業者
- 法人番号
- 9000020012149
違反内容
令和4年1月13日から14日まで、貴市に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和4年3月9日までに報告されたい。 記 1.適合確認検査、1月検査、始業点検の各検査・点検について、整備細則で実施することと規定されている項目の一部について検査・点検が実施されておらず、また、一部について検査・点検の記録が保存されていない事実を確認した。さらに、整備細則と実際の索道施設が一致しておらず、検査・点検が実施されていないもの、また、索道施設に不具合が生じているにもかかわらず、検査結果を良としているものが一部ある事実を確認した。 よって、速やかに整備細則の内容を見直し、必要な手続きを行うこと。また、索道技術管理者を含む索道施設の検査・点検に携わる全索道係員に対し、同細則の内容を正しく理解させた上で、同細則に規定する検査・点検を適切かつ確実に実施し、その結果を確実に記録・保存する体制を構築すること。さらに、検査・点検が実施されていない項目については、速やかに検査・点検を実施すること。 2.令和3年1月に常用制動装置のブレーキシリンダーの不具合に伴い、交換・修理を実施したにもかかわらず、修理後の臨時検査を実施していない事実を確認した。 よって、関係法令を正しく理解し、臨時検査を適切かつ確実に実施する体制を構築すること。 3.教育訓練について、一部の索道係員に対して実施されていない事実を確認した。 よって、未実施の者に対して速やかに教育訓練を実施するとともに、今後、索道係員に対して必要な教育訓練が確実に行われるよう改善すること。 【北海道運輸局】
- 対象業種
- 鉄道事業者
事業場・許可情報
- 事業場住所
- 北海道稚内市
- 根拠条文
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
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