1. 2024年2月8日 行政指導
| 根拠法令 | 鉄道事業法 |
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| 概要 | 令和6年1月9日から1月10日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。 講じた措置については、令和6年3月8日までに報告されたい。 記 1.藻岩山第2トリプルリフトの保安設備について、以下の事実を確認した。 (1)風速計の異常検出となる設定値が工事計画で定められた値と異なっていたこと。 (2)山麓停留場の機械室に設置された保安スイッチの取付位置が工事計画と相違していたこと。 よって、上記設備について鉄道事業法第三十八条で準用する同十二条に基づく索道施設変更の手続き等必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう施設を適切に管理すること。 【北海道運輸局】 |
| 詳細URL | https://regbase.jp/enforcement/01484a52-18ae-4429-8221-92108399b9b7 |