松戸市
- 措置年月日
- 2021年10月7日
- 停止期間
- 2021年10月7日〜2021年11月6日
- 理由
- 労働法令違反左記業者は、令和2年3月16日に、千葉市花見川区犢橋町でスレート屋根の修理作業を行うにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じていなかったことから、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和2年11月27日付けで罰金刑に処せられた。また、このことが建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、千葉県知事から令和3年9月2日付けで、指示処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 / 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)