期間終了指名停止

株式会社与志建設

松戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
松戸市
公表データソース
松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
措置日
2021年10月7日
措置期間
2021年10月7日から2021年11月6日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
左記業者は、令和2年3月16日に、千葉市花見川区犢橋町でスレート屋根の修理作業を行うにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じていなかったことから、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和2年11月27日付けで罰金刑に処せられた。また、このことが建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、千葉県知事から令和3年9月2日付けで、指示処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので指名停止するものである。
根拠規程
松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第9号(その他不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
千葉県千葉市花見川区犢橋町1551番地1
法人番号
1040001007808

公表された事案の概要

その他不正又は不誠実な行為

公式資料

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