千葉市
- 措置年月日
- 2021年9月24日
- 停止期間
- 2021年9月24日〜2021年10月23日
- 理由
- 労働法令違反同社は、令和2年3月16日に、千葉市花見川区犢橋町でスレート屋根の修理作業を行うにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じていなかったことから、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和2年11月27日付けで罰金刑に処せられた。また、このことが建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、千葉県知事から令和3年9月2日付けで、指示処分を受けたため。 不正又は不誠実な行為 第2条第1項 別表第2第9項 - -
- 根拠規程
- 同社は、令和2年3月16日に、千葉市花見川区犢橋町でスレート屋根の修理作業を行うにあたり、踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなければならないのに、その措置を講じていなかったことから、労働安全衛生法違反により略式起訴され、令和2年11月27日付けで罰金刑に処せられた。また、このことが建設業法 / 不正又は不誠実な行為 第2条第1項 別表第2第9項 - -