1. 2026年4月6日 指示
| 対象法人名 | 株式会社北岡工務店 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 高知県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 株式会社北岡工務店が県に提出した書類の記載によると、建設業法第26条第3項及び建設業法施行令第27条により専任の主任技術者等の配置が義務付けられている民間発注の建築一式工事に、建設業法第7条第2号に規定される営業所の専任技術者を主任技術者として配置していたことが判明した。 このことは、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 注 本件違反行為は、現行の建設業法が、令和6年12月13日に施行される以前のものであるため、「営業所技術者」ではなく、旧法下の「営業所の専任技術者」と呼称する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=2042 |