群馬県
- 措置年月日
- 2024年10月28日
- 対象許可・登録番号
- 群馬県知事(1)第7969号
- 効力期間
- 2024年10月28日〜-
- 公表内容
- 被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。