宅地建物取引業取消取消・失効済み

ASR株式会社

群馬県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
群馬県
分野
宅地建物取引業
措置
取消(公表表記: 免許取消
措置日
2024年10月28日
効力期間
2024年10月28日〜未確認
対象範囲
全部
根拠法令
宅地建物取引業法
状態基準日
2024年10月28日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 6070001040636

対象となった許認可・登録

real_estate_transaction_business

許可・登録番号
群馬県知事(1)第7969号
所管・区域
群馬県

公表内容

被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。

主な理由
被処分者は、免許された日から3月以内に法第25条第4項の規定による届出をしなかった。また、同条第6項の規定に基づき、令和6年8月15日付けで営業保証金を供託するよう催告したが、期日までに供託した旨の届出をしなかった。 さらに、被処分者は、催告を受けた後に営業保証金の供託の届出をしないまま事業を開始し、取引の相手方に損害を発生させた。 このことは、法第25条第5項の違反し、法第65条第2項第2号に該当する上、法第66条第1項第9号前段に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。