1. 2023年10月30日 指示
| 対象法人名 | 有限会社西本砂利 |
|---|---|
| 公表機関 | 山口県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 令和4年10月15日、有限会社西本砂利の産業廃棄物中間処理施設内(熊毛郡田布施町大字上田布施)において、車両系建設機械であるドラグ・ショベルのアームの先端部分にコンクリート圧砕機を設置して金属製の箱の吊り上げ作業に使用してドラグ・ショベルをその主たる用途以外の用途に使用し、もって機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなかった。 その結果、ドラグ・ショベルが転倒し、労働者1名が金属製の箱の下敷きとなり、両脚を骨折する労働災害が発生し、労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、第122条及び労働安全衛生規則第164条第1項に違反するとして、柳井簡易裁判所から有限会社西本砂利及び代表取締役西本清和の両名がそれぞれ罰金20万円の略式命令を受け、令和5年6月16日に刑が確定している。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1088 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/727de2c6fc19fk5j |