1. 2024年4月22日 指示
| 対象法人名 | 桑原重機株式会社 |
|---|---|
| 公表機関 | 山梨県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 桑原重機株式会社は、同社の業務に関し、令和4年12月12日、富士吉田市の本社工場において、同社の労働者が、ベルトコンベアーの点検作業中に、当該コンベヤーのベルトとプーリーの間に左腕を巻き込まれ、左上腕を肩部から切断するという労働災害が発生した。当該ベルト及びプーリーは、労働者に危険を及ぼすおそれがある部分であったにもかかわらず、覆いを設けるなどの危険を防止する措置を講じなかった。 このことにより、同社及び同社の専務取締役は、令和6年1月30日、労働安全衛生法違反により富士吉田簡易裁判所から各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=1662 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/1e7c921e3f31qc4a |