建設業停止期間終了違反等に対する処分
近畿地方整備局
- 措置年月日
- 2026年2月24日
- 対象許可・登録番号
- 国土交通大臣許可(般・特-7)第013070号
- 効力期間
- 2026年3月11日〜2026年3月13日
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 全国における管工事業、熱絶縁工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「熱絶縁工事業に関する営業」とは、注文者から熱絶縁工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設 工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年3月11日から令和8年3月13日までの3日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み