建設業停止期間終了

フクシマガリレイ株式会社

近畿地方整備局が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
近畿地方整備局
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年2月24日
効力期間
2026年3月11日〜2026年3月13日
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 全国における管工事業、熱絶縁工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「熱絶縁工事業に関する営業」とは、注文者から熱絶縁工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設 工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年3月11日から令和8年3月13日までの3日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年2月24日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 3120001264653

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
国土交通大臣許可(般・特-7)第013070号
所管・区域
近畿地方整備局
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 全国における管工事業、熱絶縁工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「管工事業に関する営業」とは、注文者から管工事を請け負う営業をいう。 「熱絶縁工事業に関する営業」とは、注文者から熱絶縁工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号) 別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設 工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和8年3月11日から令和8年3月13日までの3日間

公表内容

該社は本社工事部の労働者2名に対し、同社において締結した労働基準法第36条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また1ヶ月100時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して1ヶ月80時間超えの時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検され、 令和6年12月4日付けで同社及び役員2名に対し、罰金30万円の略式命令が出された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

主な理由
該社は本社工事部の労働者2名に対し、同社において締結した労働基準法第36条に基づく労使協定の延長時間を超えて違法な時間外労働を行わせ、また1ヶ月100時間以上の時間外労働及び休日労働、連続する複数月を平均して1ヶ月80時間超えの時間外労働及び休日労働を行わせたとして、大阪労働局から大阪地方検察庁に書類送検され、 令和6年12月4日付けで同社及び役員2名に対し、罰金30万円の略式命令が出された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。