1. 2025年10月3日 業務停止
| 対象法人名 | 明治株式会社 |
|---|---|
| 企業同定 | 確認済み(法人番号等の識別根拠あり) |
| 公表機関 | 近畿地方整備局 |
| 根拠法令・種別 | 宅地建物取引業法 / 業務停止 |
| 概要 | 被処分者は、その従たる事務所である神戸支店において、唯一の専任の宅地建物取引士が令和4年8月31日に退職し、不在であったにもかかわらず、新たな宅地建物取引士を設置しないままその事務所を移転し、京都支店として新たに開設する旨の届出をおこなった。 その後、この事務所において専任の宅地建物取引士が交代した旨の届出をおこなったが、交代までの間、交代前の専任の宅地建物取引士が在職していたとする届出は事実と異なっていた。この結果、新たに専任の宅地建物取引士を設置する令和6年7月18日までの間、法の規定に適合しない状態を継続させた。このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、これは法第65条第2項第2号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=takuti&EID=search&no=239 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/81c3c0de25iizy2x |