1. 2024年1月31日 指示
| 対象法人名 | 有限会社松本建設 |
|---|---|
| 公表機関 | 福岡県 |
| 根拠法令・種別 | 建設業法 / 指示 |
| 概要 | 有限会社松本建設は、本県発注工事において同社の主任技術者が地上約6mの高さから転落、負傷し、4日以上休業する事故が発生していたにもかかわらず、所轄の久留米労働基準監督署長に法令が定める報告書を提出しなかった。このことについて、同社及び代表者が労働安全衛生法違反により、福岡簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、令和5年12月12日に刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。 |
| 公式ソース | https://www.mlit.go.jp/nega-inf/cgi-bin/search.cgi?jigyoubunya=kensetugyousya&EID=search&no=151 |
| 原文アーカイブ | https://kiroku.today/a/7d659970eb1z5ogs |