- 措置年月日
- 2025年2月3日
- 停止期間
- 2025年2月3日〜2025年2月16日
- 理由
- 契約不履行指名停止等措置要領(工事)
別表1第4号
(契約違反)
福島地方環境事務所が発注し、鹿島・東急特定建設
工事共同企業体が受注した、令和5年度中間貯蔵家屋
解体工事(その2)において、令和6年8月8日、2次下請
け業者株式会社角翔の労働者が建築物の解体工事現
場内において4日以上の休業を要する労働災害に被災
していたにもかかわらず、同社は所轄の富岡労働基準
監督署に労働者死傷病報告書を提出せず、災害発生
場所、災害発生状況等を偽り郡山労働基準監督署へ
労働者死傷病報告書を提出していたという事実が認め
られた。
このことに関して、令和6年12月6日、富岡労働基準監
督署は同社専務取締役を労働安全衛生法違反の疑い
で福島区検察庁いわき支部に書類送検した。
また、株式会社角翔が労働災害の発生を隠したことに
より受注者は除染等工事共通仕様書(第 12 版)1-1-36
に定める事故報告書を速やかに提出できなかった。
当該工事において、法令が遵守されず、契約書類の定
めるところにより契約が履行されなかったことは、「工事
請負契約等に係る指名停止等の措置要領」(平成13年
1月6日付け環境会第9号大臣 官房会計課長通知)別
表1第4号に該当するため。
- 根拠規程
- 指名停止等措置要領(工事) / 別表1第4号