期間終了指名停止・入札参加停止公表内容の更新履歴あり
茨城町
- 措置年月日
- 2026年3月20日
- 停止期間
- 2026年3月20日〜2026年6月19日
- 理由
- 独占禁止法違反極東開発工業(株)は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条 の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会 から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 新明和工業(株)は、特定特装車製品の製造販売において、独占禁止法第3条の 規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日、公正取引委員会か ら公表された。 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年 要領第3号)別表第2第6号に該当する。 なお、当該事業者は課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公 表されていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の 1とする。 別表第2贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に当該認定をした日から 違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると6ヶ月以上12ヶ月以内 認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場合を除 く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)
- 根拠規程
- 茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領 / 上記事実は、「茨城町建設工事等請負業者指名停止等措置要領」(平成29年 要領第3号)別表第2第6号に該当する。 なお、当該事業者は課徴金減免制度の適用事業者として公正取引委員会から公 表されていることから、同要領第4条第3項を適用して、指名停止期間を2分の 1とする。 別表第2贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 措置要件期間 (独占禁止法違反行為) 6業務に関し、独占禁止法第3条又は第8号第1号に当該認定をした日から 違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると6ヶ月以上12ヶ月以内 認められるとき(第4号及び第5号に掲げる場合を除 く。)。 問い合わせ先 茨城町総務部財政課 茨城県東茨城郡茨城町大字小堤1080番地 電話029-297-5005(直通)