期間終了指名停止

極東開発工業株式会社

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2025年11月21日
措置期間
2025年11月21日から2026年1月20日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である極東開発工業株式会社の上記案件に係る行為は、 「国土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月 29日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等 の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第5号(独占禁止法違反行 為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第5号
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区淡路町2丁目5番11号
法人番号
7140001068512

公表された事案の概要

当該業者及び新明和工業株式会社は、かねてから、月1回の頻度で開催する2社の部長 級の者の会合において、特定特装車製品の販売価格等に関して情報交換を行っていたとこ ろ、鋼材等の特定特装車製品の原材料の価格が高騰していたことから、遅くとも令和4年2 月4日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品の販売価格を引き上げることを 合意した。 加えて、令和4年4月以降も、鋼材等の価格が引き続き高騰していたことから、遅くとも令 和5年2月7日までに、同年4月1日以降に販売する特定特装車製品のうち特に販売価格の 引上げが必要であった塵芥車(じんかいしゃ)に取り付けられる架装物及びテールゲートリフ タの販売価格を更に引き上げることを合意した。 令和7年9月24日、公正取引委員会は、上記の行為は、独占禁止法第2条第6項に規定 する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものであるとして、当該 業者に対し、排除措置命令及び課徴金納付命令を行った。

公式資料

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