期間終了指名停止・入札参加停止

極東開発工業株式会社

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 物品の購入等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2025年10月25日
措置期間
2025年10月25日から2026年1月24日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
極東開発工業株式会社及び新明和工業株式会社は、特定特装車製品の販売価格の決定において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、令和7年9月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、当該資格者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
根拠規程
浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱 浜松市物品の購入等に係る入札参加停止等措置要綱第2条第1項別表第2第4号(独占禁止法違反行為)
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号
法人番号
7140001068512

公表された事案の概要

極東開発工業株式会社及び新明和工業株式会社は、特定特装車製品の販売価格の決定において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、令和7年9月24日に公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。なお、当該資格者は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

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