期間終了指名停止

極東開発工業株式会社

坂戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
坂戸市
公表データソース
坂戸市 令和4〜8年度 指名停止情報一覧表
措置日
2025年10月20日
措置期間
2025年10月20日から2026年2月19日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
共同して特定特装車製品の販売価格を引き上げる旨を合意することにより、公共の利益に反して、特定特装車製品の販売分野における競争を実質的に制限し、このことが独占禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当し、独占禁止法第3条の規定に違反するものとして、令和7年9月24日、公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
根拠規程
第3条別表第2第3号イ
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区淡路町2-5-11
法人番号
7140001068512

公表された事案の概要

独占禁止法違反行為

公式資料

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