建設業停止状態確認中違反等に対する処分
青森県
- 措置年月日
- 2026年8月26日
- 対象許可・登録番号
- 青森県知事(般-07)第12479号
- 効力期間
- 2026年9月2日〜-
- 対象範囲
- 1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内におけるとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年9月2日から同年12月30日までの120日間
公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。
許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み