建設業停止状態確認中

大成産業株式会社

青森県が公表した許認可・登録に関する措置

この記録の性質: 違反等に対する処分

公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。

措置の概要

発表機関
青森県
分野
建設業
措置
停止(公表表記: 営業停止
措置日
2026年8月26日
効力期間
2026年9月2日〜未確認
対象範囲
一部

1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内におけるとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年9月2日から同年12月30日までの120日間

根拠法令
建設業法
状態基準日
2026年8月26日
同定済み法人
企業ページを確認法人番号 4420001005456

対象となった許認可・登録

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許可・登録番号
青森県知事(般-07)第12479号
所管・区域
青森県
対象範囲
1 停止を命ずる営業の範囲 注文者から青森県の区域内におけるとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業のうち、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事に係るもの 2 営業の停止を命ずる期間 令和8年9月2日から同年12月30日までの120日間

公表内容

大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

主な理由
大成産業株式会社の建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人であったと認められる者が、その業務に関し、刑法(明治40年法律第45号)に違反したことが確認された。このことが、建設業法第28条第1項第3号の規定に該当する。

公式資料

重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。