Company profile

企業プロフィール同定確認済みの行政処分あり指名停止あり(停止期間終了法人基礎情報あり

株式会社女屋スポーツ工事

このページは企業単位のプロフィールです。法人基礎情報、官報掲載情報、この法人への同定を確認できた指名停止と行政処分の履歴を確認できます。

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官報、指名停止、行政処分、法人基礎情報を企業マスタに集約したページです。指名停止と行政処分は性質が異なるため、別々の履歴として掲載しています。

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企業プロフィール概要

同定確認済みの行政処分
1
直近1年の行政処分
0
官報公告
0
同定確認済みの指名停止
1

停止期間終了

直近の公的記録
約4年前

2021年11月24日

法人基礎情報

法人名
株式会社女屋スポーツ工事
法人番号
2070001000676
本店所在地
群馬県前橋市三俣町3丁目13番地の3
業種
建設業

補足: 当該法人は gBizINFO に詳細情報が登録されていないか、まだRegBaseでの 取り込みが完了していません。以下の公的サイトで補完情報を確認できます。

許認可・登録の取消・停止等

公表された行政対応を、影響を受けた許可・登録番号と効力期間の単位で整理しています。

同定確認済み 1
建設業停止期間終了違反等に対する処分

群馬県

措置年月日
2021年11月24日
対象許可・登録番号
群馬県知事(般・特-29)第5390号
効力期間
2021年12月8日〜2022年12月7日
対象範囲
1 停止を命じる営業の範囲 とび・土工工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「とび・土工工事業に関する営業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業停止期間 令和3年12月8日から令和4年12月7日までの1年間

公式資料上、違反等に対する処分として確認した記録です。

許認可措置の詳細を見る公式原文URL収録済み

指名停止・入札参加停止の履歴

発注機関が公表した調達上の措置です。行政処分とは区別して掲載しています。

同定確認済み 1
期間終了指名停止

文部科学省

措置年月日
2021年8月25日
停止期間
2021年8月25日〜2022年1月24日
理由
談合・入札妨害株式会社女屋スポーツ工事の代表取締役は、群馬県前橋市発注の公園遊具整備工事の入札に関し、前橋市職員(契約監理課長補佐)から事前に予定価格の情報を入手し、その情報をもとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和3年4月7日、公契約関係競売入札妨害容疑で群馬県警に逮捕された。 別の公園遊具整備工事の入札に関しても、事前に予定価格の情報を入手し、その情報をもとに落札し、公正な入札を妨害したとして、令和3年4月27日、公契約関係競売入札妨害容疑で群馬県警に再逮捕され、令和3年5月17日、公契約関係競売入札妨害の罪で、前橋地方裁判所に起訴された。 さらに、予定価格漏えいの便宜を受けたい趣旨及びその謝礼として、前橋市職員にビール券を贈ったとして、令和3年5月17日、贈賄容疑で群馬県警に再逮捕された。
指名停止の詳細を見る公式原文URL収録済みKiroku保存完了記録なし

行政処分・行政上の対応の履歴

建設業法営業停止

株式会社女屋スポーツ工事の元代表取締役は、前橋市が令和2年11月5日に執行した「下細井団地西公園遊戯施設整備工事(社資交第3号)」に係る指名競争入札に関し、同市元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、同社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 また、当該元代表取締役は、前橋市が令和2年12月1日に執行した「石関公園遊戯施設整備工事(社資交第4号)」に係る指名競争入札に関し、当該元職員から同入札に関する秘密事項である同工事の予定価格の教示を受け、当該会社に同予定価格に近接する金額で入札させて同案件を落札させ、もって偽計を用いて、公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為を行った。 さらに、当該元代表取締役は、令和2年12月10日頃、当該元職員に対し、上記2件の工事及び「さくら公園運動施設設置工事(第37号)」の各指名競争入札に関し、当該元職員が職務上知り得た入札に関する秘密事項である予定価格を自分に教示したことに対する謝礼としてビール共通券100枚を供与し、もって職務上不正な行為をしたことに関して賄賂を供与した。 これにより、当該元代表取締役は前橋地方裁判所から令和3年9月16日に懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同年10月1日にその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当し、同条第3項に基づき営業停止処分とする。

2021年11月24日群馬県
公式原文URL収録済みKiroku保存未完了RegBaseで処分詳細・原文を確認

法令別内訳

処分種別別内訳

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