Public risk disclosures
公表リスク一覧
行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。
Total
2,903件
Labor
1,711件
FSA warnings
1,132件
Travel
60件
2,903 件の公表情報
| 公表日 | 事業者 | 分類 | 公表元 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 2018年5月1日 | 株式会社Richesse 責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたもの 当該業者が販売する「長谷川ナオヤ」の「GRAND SLAM」という名称の商品を購入後、無料通話アプリを介してバイナリーオプション取引のタイミングの通知を受けたとの情報が寄せられている。その他、当該商品には「市場健祐」の「フルオートメーションパック」が付帯しているとの情報が寄せられている。 なお、当該業者がバイナリーオプションの口座開設先として紹介している「ハイローオーストラリア(運営者:Highlow Markets Pty. Ltd.)」に対しては平成27年11月17日付、「フルオートメーションパック」の口座開設先として指定している「Big Boss(運営者:Big Boss Financial Limited)」に対しては平成29年2月10日付で警告を行っている。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社アイテック 代表者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式ジャーナル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社Installation 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社トランジット 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、店頭デリバティブ取引の媒介を行うために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社スタート【H29.11末現在】、株式会社オート【旧商号】 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株BOOK、株LIFEパートナー、日本株式リサーチ」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社フラット 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式市場オンライン」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社エターナル 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「マーケットスタートピックス」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社ビーネット 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ステーション」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社オーエスワイ | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「株ロイヤル」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社ロハス | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「HAN」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年4月1日 | 株式会社プロモーター【H29.11末現在】、株式会社クリエイト【旧商号】 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株キング、急騰プラス、四季報トレンド」である。 当該業者は、H30.3.29付で金融商品取引法違反行為に係る裁判所の禁止及び停止命令の発令があった株式会社JG-company外2社らが、投資助言に関するウェブサイトを開設するために設立した実体のない会社である。 |
| 2018年3月1日 | 株式会社JG-company 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2018年3月1日 | 株式会社CSSS(インベスター運営事務局) 責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株式投資INVESTOR、株式投資インベスター、INVESTOR」である。 |
| 2018年3月1日 | 菊池ファイナンシャルグループ(Kikuchi Financial Group Inc.、KFG ) 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、ファンドの募集若しくは私募又はその取扱いを行っていたもの 当該業者は、ウェブサイトにおいて「学資積立プラン」、「ランドバンキング」、「オフショア積立プラン」、「G20国債運用プログラム」等の勧誘を行っていた。 日本アフターサービスセンターとして、「大阪府大阪市中央区松屋町3-23松屋タワー401号」と記載がある勧誘資料等が確認されている。 |
| 2018年3月1日 | MGK Global Limited | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | 店頭デリバティブ取引の投資判断を一任される契約を締結し、金銭の運用を行っていたほか、インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 代表者等の氏名は「不明」。 当該業者が提供するサービスの名称は「MGK GLOBAL、MGK.GLOBAL」である。 当該業者に対する警告と同時に警告した「合同会社Kizuna」が販売する「マネーマティックプロジェクト」のマニュアルに従い、FXでの運用を受けるために当該業者に口座開設・入金を行ったところ、当該業者から「Daily Confirmation」、「Monthly Statement」と題する取引履歴が送付されたとの情報が寄せられている。 |
| 2018年3月1日 | A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの 関東財務局の調査により左記事実が認められたことから、証券取引等監視委員会から裁判所に対し、左記行為の禁止及び停止を命ずるよう申立てが行われた。その後、裁判所より申立て内容どおり命令が下された。 |
| 2018年3月1日 | 株式会社JSC 運営責任者 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「SELECTION、セレクション」である。 |
| 2018年3月1日 | 株式会社Master 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |
| 2018年3月1日 | 合同会社SOULEIADO 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、顧客から店頭デリバティブ取引等の投資判断を一任され、金銭等の運用をする旨の契約の締結を勧誘していたもの 当該業者が販売する「GIFTパートナーズ・THE・FINAL」という名称の商品を購入後、「加藤浩太郎」が行うFXによる運用を受けるために必要であるとして、当該業者に対する警告と同時に警告した「GL SpeeD Ltd.」への口座開設を指定されたとの情報が寄せられている。その他、当該業者が「GIFT of Gold」と称する商品を販売していたという情報も寄せられている。 |
| 2018年3月1日 | 株式会社S&F 代表取締役 A | 警告書発出 | 金融庁 無登録警告 | インターネットを通じて、投資顧問契約に基づき、助言を行っていたほか、店頭デリバティブ取引の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、平成30年3月2日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資助言業務及び第一種金融商品取引業を行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。 |