Public risk disclosures

公表リスク一覧

行政処分そのものに限らず、官公庁が企業名・事業者名を公表しているリスク情報を横断できます。労働基準関係法令違反の公表事案、無登録金融商品取引業者への警告、旅行業者等への処分を収録しています。

Total

2,903

Labor

1,711

FSA warnings

1,132

Travel

60

2,903 件の公表情報

公表日事業者分類公表元概要
2019年7月1日Apex Account Limited警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。 SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE.LTD.に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。
2019年7月1日Ocean Union Technology Limited警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わし、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたとの情報が寄せられている。 SDD Asset Management Limited及びSDD HOLDINGS PTE.LTD.に対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。
2019年7月1日IFP Tokyo株式会社 代表取締役 堀越健太警告書発出金融庁 無登録警告ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年7月30日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、ファンドの募集又は私募の取扱いを業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2019年6月1日株式会社D.U.corporation 代表取締役 A警告書発出金融庁 無登録警告投資一任契約の締結の媒介を行っていたもの (※)当該業者は、証券取引等監視委員会において、令和元年6月26日、裁判所への金融商品取引法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介を業として行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った被申立人である。
2019年6月1日株式会社オープニングベル 代表取締役 A警告書発出金融庁 無登録警告投資助言・代理業者である東海投資助言サービス合同会社の名義を借り、投資顧問契約に基づく投資助言行為を行っていたもの 当局が東海投資助言サービス合同会社(以下「東海投資助言サービス社」)を検査した結果、東海投資助言サービス社が、金融商品取引業の登録を受けていない当該業者に東海投資助言サービス社の名義を使用させて、顧客に投資顧問契約を締結させ、国内株式に係る売買のタイミングや価格等を電子メールで配信する投資助言行為を行わせていたことが判明したもの
2019年5月1日不明警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の媒介の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FXRoyalCashBack」である。
2019年3月1日ダブルボトム株式会社 代表取締役 A警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「ファンドプラン契約書」「FX事業ファンドプランのご案内」と題する資料の配付を受けたとの情報が寄せられている。
2019年3月1日SDD Asset Management Limited警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該業者を発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」という。)への出資勧誘資料(以下「当該資料」という。)の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。 当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、当局及び近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart(サービス名)」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。
2019年3月1日SDD HOLDINGS PTE.LTD. 代表取締役 A警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンド(以下「当該ファンド」という。)への出資勧誘資料(以下「当該資料」という。)の配付を受け、「申込書」の提出を求められ、出資金として、名義を株式会社SDDインベストメントとする銀行口座や、名義をSDDホールディングス日本支店とする銀行口座に送金したとの情報が寄せられている。 当該業者が日本国居住者との間で取り交わした、顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた者に対し、近畿財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業を行う者として警告を行っている。 また、当局は、SDD Asset Management Limitedに対し、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業等を行う者として警告を行っている。 なお、当該資料において、SDD Partners Limitedが運営していると記載がある「FX-Heart(サービス名)」は、当局が平成29年4月28日付で警告を行った、PLT Company Limitedが提供するサービス名と同一である。
2019年3月1日WILL警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Number」である。
2019年3月1日株式会社シード警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「Solution、ソリューション」である。
2019年3月1日A警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を用いて、ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていたもの 当該業者は、SDD Asset Management Limitedを発行責任者とする「SWAP Arbitrage Diversified Program」と題するファンドに関し、SDD HOLDINGS PTE.LTD.との間で顧客紹介に関するパートナーシップ・プログラム契約書を取り交わしており、当該契約に基づき当該ファンドの募集又は私募の取扱いを行っていた。 勧誘に関しては、「株式会社 川島一級FP事務所」の名刺を使用していた。 SDD HOLDINGS PTE.LTD.及びSDD Asset Management Limitedに対し、関東財務局が、平成31年3月29日付で無登録で金融商品取引業等を行う者として警告を行っている。
2019年2月1日BILLION ROAD LTD.警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「THE BINARY(ザ・バイナリー)」、「J.E.T OPTION(令和元年8月30日追記)」である。
2019年2月1日合同会社RISECOMPANY警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「株ナビ、株NAVIGATION」である。
2019年2月1日BTCリサーチアソシエイツ株式会社警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「FINANCE、ファイナンス」である。
2019年2月1日スコール警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「iD[アイディー]、ID/株式情報」である。
2019年2月1日株式会社さくら警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「BIZ(ビズ)、Biz、株式情報サイトBIZ」である。
2019年2月1日is6com.Co.,Ltd警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「is6com」である。
2018年12月1日株式会社ネクスト 運営責任者 A警告書発出金融庁 無登録警告インターネットを通じて、投資顧問契約に基づく助言の勧誘を行っていたもの 当該業者が提供するサービスの名称は「AGENT、エージェント」である。
2018年12月1日五幸商事株式会社 代表取締役 A警告書発出金融庁 無登録警告勧誘資料等を送付したうえで、ファンドの募集又は私募を行っていたもの 当該ファンドに出資を受けた金銭の運用(FX)を行っていたもの 当該業者からFXで運用する商品への出資勧誘を受け、「GOKO ファンド 匿名組合契約書」「GOKO ファンド 目論見書概要」と題する資料の配付を受けた、「取引指示書(出資申込書)」と題する資料の提出を求められたとの情報が寄せられている。 当該業者の所在地及び代表取締役は、平成27年5月22日付で、虚偽の告知等を行っているとして警告書の発出を行った適格機関投資家等特例業務届出者「株式会社即一丸ホールディングス」と同一である。