監理団体許可の取消し — 協同組合労働振興会
協同組合労働振興会
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合労働振興会に対し、2021-03-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関である、VIET HUMAN RESOURCES CONNECTION JOINT STOCK COMPANYとの間で、監理事業に関し送出機関から手数料を受ける内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたことから、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないため、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 藤田 幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等