監理団体許可の取消し — 四国被服工業協同組合
四国被服工業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、四国被服工業協同組合に対し、2021-04-23付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 外国の送出機関との間で、技能実習生等が本邦において行う技能実習に関連して、技能実習に係る契約の不履行について違約金を定める内容の「外国人技能実習事業に関する協定付属覚書」を締結していたため、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものとは認められず、技能実習法第25条第1項第8号の基準を満たさないことから、同法第37条第1項第1号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 池尻 博史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等