技能実習計画の認定取消し — 農事組合法人長崎有機センター
農事組合法人長崎有機センター
出入国在留管理庁・厚生労働省は、農事組合法人長崎有機センターに対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って入国後講習を行わせていなかったと認められること、及び入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 桃田 政純
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等