技能実習計画の認定取消し — 株式会社ダバ
株式会社ダバ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ダバに対し、2023-06-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐古 和仁
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
株式会社ダバ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ダバに対し、2023-06-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐古 和仁
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
雄輝工業有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、雄輝工業有限会社に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小澤 達雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
森工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、森工業株式会社に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 森野 祥伍
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社丸和製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社丸和製作所に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 寺田 謙継
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社トニーズ・ファーム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トニーズ・ファームに対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の金銭その他の財産を管理したと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第6号イ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井出 法雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社つくば鶏
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社つくば鶏に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松井 次郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社大門牧場
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大門牧場に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大門 貴幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社四島組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社四島組に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 市来 淳史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社サンエイ建装
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社サンエイ建装に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 三澤 青龍
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社サイキマニファクチャリング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社サイキマニファクチャリングに対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 妹尾 正道
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
クリーン環境開発有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、クリーン環境開発有限会社に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 二見 智恵
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社阿部建設
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社阿部建設に対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 阿部 時男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社アサヒ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社アサヒに対し、2023-04-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 青野 浩二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
日本国際産業人材協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、日本国際産業人材協同組合に対し、2023-03-22付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないこと、及び外国人に不正に出入国管理及び難民認定法の規定による許可を受けさせる目的で、偽造された文書を地方出入国在留管理局に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第8号及び第11号)))及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 髙山 輝美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
アーバン協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、アーバン協同組合に対し、2023-03-22付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を、三月に一回以上の頻度で実施していなかったこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の文書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号及び第11号)))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 櫻井 健司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
FOKS協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、FOKS協同組合に対し、2023-03-22付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者に対し、法令に従った適切な技能実習計画の作成指導を行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 佐野 誠司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ケーヨービジネス交流協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ケーヨービジネス交流協同組合に対し、2023-03-22付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習法施行規則第25条に定める外国の送出機関としての要件を満たさない機関(SONG HONG INTERNATIONAL HUMAN RESOURCE AND TRADING JOINT STOCK COMPANY)から団体監理型技能実習の申し込みの取次ぎを受けたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 堀越 大揮
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
茨城西南異業種相互協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、茨城西南異業種相互協同組合に対し、2023-03-22付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者が技能実習法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 諏訪 守
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
異業種パワー協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、異業種パワー協同組合に対し、2023-03-22付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 中西 幸雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
林光土建株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、林光土建株式会社に対し、2023-03-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 林 東吉
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等