技能実習計画の認定取消し — 有限会社金中産業
有限会社金中産業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社金中産業に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中嶋 善太郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
有限会社金中産業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社金中産業に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中嶋 善太郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社片岡マテリアル
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社片岡マテリアルに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第2項第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 片岡 正男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社大垣重興
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大垣重興に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉村 巧
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
岩根産業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩根産業株式会社に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 那珂 抄代子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ワールド・アルマイト
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ワールド・アルマイトに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社北真工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社北真工業に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柄崎 真夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ヒラジュウ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ヒラジュウに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平山 勇気
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ナチュラルポークリンク
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ナチュラルポークリンクに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法及び労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 諏訪 秋彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ドリルカット
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ドリルカットに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平木 康二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鈴木隆之
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鈴木隆之に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鈴木 隆之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
新中央工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、新中央工業株式会社に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ジョイ菜
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ジョイ菜に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: KANG HYEUK
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社小島洋裁
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社小島洋裁に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小嶋 功二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社関東製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社関東製作所に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 加藤 大輔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社令和
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社令和に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 都築 武
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
磐梯興業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、磐梯興業株式会社に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大野 和雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
第一工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、第一工業株式会社に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西野 信昭
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ヤマト重機
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ヤマト重機に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 楠本 隆文
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社フカベエッグ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フカベエッグに対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 深部 安徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
吉野川食品合同会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、吉野川食品合同会社に対し、2023-07-21付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 土井 頼雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等