技能実習計画の認定取消し — 株式会社ディスティーノ
株式会社ディスティーノ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ディスティーノに対し、2020-12-18付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鎌田 裕之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等