バイク(ホンダ CBR250RR) - 修理
バイク(ホンダ CBR250RR) - 修理
騒音ラベルの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,779件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,466 件の公式記録
バイク(ホンダ CBR250RR) - 修理
騒音ラベルの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
がまかつ
スパイクピンが動く事案が発生
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ツインバード
電源コードのマグネットプラグが電気用品安全法の基準に適合していないことが判明
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
アダストリア
素材表記の誤り
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
武田産業
ハンドルステムが破損するおそれがあるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
ニューレイトン
キャップに不具合のある製品が混入した可能性があるため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
協同組合ライム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合ライムに対し、2021-01-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したこと、及び、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号)及び第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 倉森 昭雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田健嗣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田健嗣に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 健嗣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田忠士
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田忠士に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 忠士
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社福島製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社福島製作所に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 福島 竜徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社中井組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社中井組に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中井 良寛
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社トリム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トリムに対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったこと、及び、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から技能実習指導員を選任していなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 立岡 昭夫
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社砂建
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社砂建に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 砂古 和宏
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
静岡環境株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、静岡環境株式会社に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石川 信美
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
三共ポリエチレン株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、三共ポリエチレン株式会社に対し、2021-01-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 純一 田中 寛大
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
乗用車(メルセデス・ベンツ メルセデスAMG CLS53 4M+ 他) - 修理
エンジンのクランクケースの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(メルセデス・ベンツ メルセデスAMG C63 他) - 修理
制動装置(横滑り防止装置 (ESP))の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
協同組合ライム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合ライムに対し、2021-01-28付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っていなかったこと、技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習計画の認定を受けさせる目的で、虚偽の文書を提供したこと、及び、傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号)及び第4号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 倉森 昭雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田健嗣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田健嗣に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 健嗣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松田忠士
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松田忠士に対し、2021-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったこと、及び、技能実習生の旅券を保管していたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第7号(同法第48条第1項)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松田 忠士
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等