乗用車(ジャガー E-PACE、ほか8車種) - 修理
乗用車(ジャガー E-PACE、ほか8車種) - 修理
変速機(ゲートウエイコントロールモジュール)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,779件
製品安全・回収
8,685件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
10,466 件の公式記録
乗用車(ジャガー E-PACE、ほか8車種) - 修理
変速機(ゲートウエイコントロールモジュール)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ジャガー F-TYPE) - 修理
ABSコントロールユニットのプログラムの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(プジョー 508) - 修理
ルーフキャリアの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
タイメリージャパン
ガス漏れが発生
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ニッサン エクストレイル) - 修理
電気装置(エンジンルームハーネス)の不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
SMART 協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、SMART 協同組合に対し、2021-10-22付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められたことから、技能実習法第37条第1項第2号(同法第26条第4号)及び第5号に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 秋本 正博
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
情報ハイウェイ協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、情報ハイウェイ協同組合に対し、2021-10-22付で改善命令を行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対する監査を適切に行っておらず、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 坂手 滋太
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社わたなべ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社わたなべに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 渡邊 安明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社雅ソーイング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社雅ソーイングに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 雅人
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社マルワ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社マルワに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 徳山 茂欣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
北部解体株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、北部解体株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大石 武志
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤友工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤友工業株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 荒田 幸宜
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤岡金属工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤岡金属工業株式会社に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤岡 時徳
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ファンドゥリィ赤松
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ファンドゥリィ赤松に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 赤松 正彦
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社フアミリーレストラン大学
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フアミリーレストラン大学に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 髙橋 航太
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
二宮 克雄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、二宮 克雄に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方出入国在留管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 二宮 克雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
高山 二郎
出入国在留管理庁・厚生労働省は、高山 二郎に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 高山 二郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社高千穂産業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社高千穂産業に対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 東 喜雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社ソーイングウチヤマ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社ソーイングウチヤマに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 地方入国管理局より外国人の技能実習に係る不正行為に対する通知を受けたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 内山 憲治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社コイワボンドマニファクチャリング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社コイワボンドマニファクチャリングに対し、2021-10-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩田 和浩
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等