対象番号 国土交通大臣許可(般特-4)第2100号
鹿島建設株式会社及び同社の社員は、東海旅客鉄道株式会社が発注するリニア中央新幹線(品川駅・名古屋駅間)に係る地下開削工法によるターミナル駅新設工事に関し、その受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したとして、令和3年3月1日、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)違反により、罰金刑の判決を受け、令和8年9月19日にその刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると認められる。