対象番号 福岡県知事(般-5)110484号
株式会社AOZORAは、同社の取締役が、令和元年12月23日に田川簡易裁判所から、刑法(明治40年法律第45号)第204条の規定により罰金30万円の略式命令を受け、令和2年1月7日にその刑が確定した。 これにより、建設業法第8条第12号に定める欠格要件に該当していたにもかかわらず、令和4年4月21日に建設業許可を更新申請する際、及び令和5年8月10日に管工事業に係る建設業許可を申請する際に、当該欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書等を提出し、いずれにおいても許可を取得した。このことは、建設業法第29条第1項第7号に該当する。