対象番号 千葉県知事(般ー07) 第7646号
有限会社林材木店(以下「本件建設業者」という。)の代表取締役である林四郎は、本件会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに、令和2年10月16日午前8時頃、白井市神々廻字新駒261番地3本件建設業者に係る敷地内において、廃棄物である木くず約18キログラムを焼却した。 当該事実に基づき、佐倉簡易裁判所から令和3年3月5日付け令和3年(い)第76号略式命令において、本件建設業者及びその代表取締役である林四郎は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、それぞれ罰金10万円の刑に処された。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当すると認められる。