construction_business
- 許可・登録番号
- 静岡県知事(般-02)第008346号
- 所管・区域
- 静岡県
- 対象範囲
- 建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消し(土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、造園工事業に関する一般建設業の許可)
静岡県が公表した許認可・登録に関する措置
公式資料上、違反等に対する処分として確認できた記録です。個別の判断では必ず公表原文も確認してください。
建設業法第29条の2第1項の規定に基づく許可取消し(土木工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、しゆんせつ工事業、造園工事業に関する一般建設業の許可)
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有限会社清水工務店の営業所の所在地を確知することができないため、令和7年4月1日付け静岡県公報第608号でその旨を公告したが、当該公告の日から30日を経過しても同社から申出がなかった。
重要な判断の前に公式原文をご確認ください。RegBaseは公表時点の記録を構造化しており、現在の営業状況や許認可の再取得を保証するものではありません。